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米販売の表示義務と法的根拠・最新ルール徹底解説|米袋ラベル作成ポイントと実務チェックリスト
「米の販売を始めたい」「表示義務が複雑で不安…」と感じていませんか?実は、米の表示に関するルールは【2021年7月】に大きく改正され、産地・品種・産年の明記や精米年月日の記載、さらに根拠資料の保管義務まで強化されています。年間【20トン】以上の精米を扱う場合は販売届出が必要となり、違反すると行政指導や販売停止のリスクも。
特に、複数原料米や未検査米の表示基準、ラベル作成時の記載内容やサイズ規定など、「どこまでが義務なのか」「どんな事例で誤記が指摘されるのか」迷う方が多いのが現状です。米販売で安心してビジネスを続けるには、正しい表示管理が不可欠です。
本記事では、食品表示法・農産物検査規格・届出制度の最新動向をもとに、失敗しない表示実務と行政対応、今後の制度改正のポイントまで徹底解説。最後まで読むことで、「現場で使える管理ノウハウ」と「消費者の信頼を守る表示作成のコツ」が手に入ります。
株式会社東田商店は、米販売を専門に行っています。厳選したお米を取り扱い、お客様に満足いただける商品を提供することを心掛けております。提供するお米は、風味豊かで食べやすく、どんな料理にもぴったりです。自社の仕入れルートを活かして、新鮮で安全な商品をお届けいたします。また、米の種類も豊富に取り揃えており、どなたでもお好みに合ったお米を見つけることができます。美味しいお米をぜひご賞味ください。
お問い合わせ
米販売における表示義務は、食品表示法を中心に、農産物検査規格や米穀類販売業の届出制度が密接に関与しています。食品表示法は、消費者が安全かつ適切な選択をできるよう、米の「名称」「原料」「産地」「精米年月日」「内容量」などを明記することを義務付けています。農産物検査規格は、玄米や精米の品質や等級を定め、表示内容の根拠となります。また、米穀類販売業の届出制度は、一定量以上の米を販売する事業者が行政に届出を行うことで、市場の透明性とトレーサビリティを確保しています。これらの法規制の下で、米の販売者は正確な情報を消費者に提示する責任があり、違反時には行政指導や罰則の対象となる場合があります。
米を販売する場合、販売量や販売方法によって必要な手続きが異なります。年間20トン以上の精米または玄米を販売する場合は、都道府県知事への届出が義務付けられています。これに該当しない場合でも、食品表示法や農産物検査規格に基づく表示義務は全ての販売者に共通です。個人で小規模に米を販売する場合でも、「名称」「産地」「品種」「産年」などの表示を省略することはできません。
販売許可や届出に関する主なポイント
正しい表示と届出を行うことで、消費者の安全と信頼につながります。
近年、米の表示義務に関する法令が相次いで改正されています。特に注目すべきは、複数原料米や未検査米における表示ルールの明確化、産地・品種・産年の表示要件の厳格化、ならびに表示根拠資料の保管義務の強化です。
改正の主なポイント
今後も消費者庁や農林水産省によるガイドラインの見直しが進む見込みであり、販売者は常に最新情報を確認し、適切な対応が求められます。正確な表示と資料の保管は、消費者からの信頼獲得に直結します。
米の販売においては、消費者が安全かつ正確な情報を得られるよう、表示ラベルの作成が義務付けられています。表示ラベルには、法令で定められた必須事項を正しく記載しなければなりません。近年は食品表示法や玄米及び精米品質表示基準の改正が行われ、表示内容の正確さや根拠資料の保管が強く求められています。ここでは、米の表示ラベル作成方法と記載事項についてテンプレート例を交えて詳しく解説します。
米の表示ラベルには、以下の項目を正確に記載する必要があります。
特に産地・品種・産年の記載は消費者庁の基準に基づきます。未検査米の場合、「未検査米」や「産年表示なし」と明記し、根拠資料を保管する必要があります。記載漏れや誤記は行政指導の対象となるため、最新の表示基準を必ず確認しましょう。
表示ラベルのサイズやデザインにも一定の基準があります。一般的には、パッケージ表面に視認性の高い大きさで、必要事項が明確に読み取れるように作成します。
無料テンプレートやアプリの活用もおすすめです。エクセルや食品表示ラベル自作ツールを使えば、法令対応のレイアウトが簡単に作成できます。オンラインで配布されているテンプレートを利用し、自社情報を入力するだけで完成するため、時間短縮にもなります。印刷時には必ず内容を再度確認しましょう。
米の表示ラベル作成時に起こりやすいミスには注意が必要です。よくあるミスとそのリスクをまとめます。
産地や精米年月日などの記載忘れは、法令違反となり行政指導や回収命令のリスクにつながります。
産地や品種の誤記、表現揺れは消費者の誤認を招き、信頼を損ないます。
未検査米や複数原料米では、根拠資料の保管が義務。証明できない場合は販売停止となることもあります。
小さすぎる文字やデザインの不備は、消費者庁の指導対象になりかねません。
正確な記載と資料管理を徹底し、最新の表示基準や法改正情報を常に把握しておくことが、安心・安全な米販売につながります。
米の販売においては、消費者が安心して選べるよう、産地・品種・産年の表示が義務付けられています。表示方法は「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、精米・玄米ともに原料の産地や品種、産年を正確に記載しなければなりません。特に複数原料米やブレンド米では、使用割合の多い順に産地や品種、産年を表示する必要があります。
例外もあり、検査を受けていない未検査米や、産年が特定できない場合は「産年不明」と表示します。未検査米の販売には厳しいルールがあり、根拠資料の保管も義務付けられています。産地・品種・産年の表示がない場合は、消費者庁のガイドラインに従い「表示できない理由」を明記する必要があり、虚偽や誤解を招く表現は禁止されています。
単一原料米は、産地・品種・産年がすべて同じ米で構成されている場合を指し、表示もシンプルです。例えば「新潟県産コシヒカリ 令和○○年産」のように表示します。一方、複数原料米やブレンド米の場合は、原料ごとに産地や品種、産年を使用割合順にすべて表示しなければなりません。
ブレンド米の例では、「国内産10%、外国産90%」や「コシヒカリ(令和○○年産)30%、ひとめぼれ(令和△△年産)70%」といった記載が求められます。こうした表示の差異は、消費者が中身を正確に把握できるようにするためのものです。
表示のポイント
未検査米とは、農産物検査を受けていない米を指します。未検査米の販売には、必ず「未検査米」と表示しなければならず、産地や産年の表示も「未検査」や「産年不明」とする必要があります。最近の法改正で、未検査米の販売時には根拠資料(仕入れ伝票や生産者証明など)の保管が義務付けられ、販売方法にも厳しい制限が課されています。
未検査米の表示義務
これにより、消費者が未検査米であることを正確に認識でき、誤認や不正表示を防ぐことができます。
米の年産表示には「令和○○年産」などの記載が必要ですが、古米・新米の区分も明確にしなければなりません。新米とは、その年に収穫された米を指し、販売開始時期や基準を守る必要があります。古米や複数年産米の場合、原料ごとに年産を明記し、消費者が内容を正しく判断できるようにします。
表示例
誤認を防ぐため、年産表示がない場合や混合米では「産年不明」や「複数年産」と明示し、消費者の混乱を避ける工夫が求められます。
米の販売においては、食品表示法や玄米及び精米品質表示基準など、各種基準に基づく厳格な管理体制が求められます。正確な取引記録とトレーサビリティ制度の運用を徹底することで、産地や品種、産年などの情報を確実に追跡でき、消費者の信頼確保と法令遵守が実現します。米袋や包装資材への適切な表示対応も現場での重要な業務の一つです。
販売記録の管理では、取引記録の保存期間や記載内容、証明書類の整備がポイントとなります。
下記の表は、販売記録で必要となる主な項目をまとめたものです。
こうした記録を定期的に点検し、未検査米や複数原料米の取引も正確に管理しましょう。
米袋や包装資材への表示は、消費者庁の基準に従い、正確かつ見やすく行う必要があります。ラベルの添付方法や表示場所・サイズには具体的なルールがあります。
米袋表示のチェックポイントを以下に整理します。
消費者が一目で必要な情報を得られるよう、明確な表示を心がけてください。
流通段階では、産地偽装や誤表示のリスクが高まるため、管理体制の強化が不可欠です。
トラブル防止策のポイントは次の通りです。
こうした対策を徹底することで、産地偽装や誤表示による法的リスクを最小限に抑え、安全・安心な米販売を実現できます。
米販売の表示義務は、消費者の安全・安心を守るため、複数の行政機関が連携して厳格な指導とサポートを行っています。消費者庁、農林水産省、地方自治体やJAが中心となり、表示基準や届出手続き、地域ごとの特例など最新情報の発信・支援体制を整備しています。こうした体制を理解することで、事業者は法令遵守はもちろん、信頼される米販売につなげることができます。
消費者庁は、米の販売における表示義務違反に対して積極的に指導を行っています。たとえば、産地や品種、産年の誤表示、未検査米の不適切な表示などが発覚した場合、行政指導や是正命令、場合によっては罰則が科されることもあります。
主な違反事例と行政指導内容
表示基準の改正や最新事例の公表にも注目し、正しい表示を心がけることが重要です。
農林水産省では、米の販売に関する届出制度や規制緩和の運用を進めています。届出手続きは、事業者が米の品質・産地・品種・産年などを正確に記載し、必要書類とともに提出することが求められます。
届出の流れ
近年は、複数原料米や未検査米の表示方法についても規制緩和が進み、より柔軟な運用が認められています。最新のガイドラインや改正内容は農林水産省の公式資料を確認し、常に最新情報を把握することが大切です。
地方自治体やJAは、地域ごとの特例や表示義務の相談窓口として重要な役割を担っています。例えば、地域限定の表示ルールや、農家・事業者向けの説明会、無料の表示ラベルテンプレートの提供など、多様な支援を展開しています。
支援内容の例
これらのサポートを活用し、正確かつ分かりやすい表示を徹底することで、消費者の安心と信頼の確保につなげることができます。
米販売における表示義務を正しく実施するには、段階ごとの手続きを確実に行う必要があります。下記は基本的な流れと必要書類、注意点です。
注意点:
表示義務違反を回避するためには、下記の項目を必ず確認してください。
上記リストを作業ごとに確認し、ミスを防止することが重要です。
日本の米販売において、消費者が安心して購入できるように、表示義務が重要な役割を果たしています。特に、品種や産地に関する情報の提供は消費者の選択を支え、品質の確保にもつながります。たとえば、「コシヒカリ」「あきたこまち」「山田錦」など、日本を代表する品種はそれぞれ特有の特徴を持ち、消費者に強い支持を受けています。これらの米の生産地や栽培方法に関する情報は、消費者の安心感を高めるためにしっかりと表示されるべきです。
「コシヒカリ」は、粘り気と甘みが特徴で、全国的に人気があります。「山田錦」は、特に酒造りに欠かせない品種として知られ、豊かな香りと風味が特徴です。「ヒノヒカリ」は、コシヒカリに似た特徴を持ちつつ、耐冷性が強いため、寒冷地でも栽培が可能です。これらの米を選ぶ際には、その産地や栽培環境が重要な要素となり、適切な表示義務が求められます。
また、「きぬむすめ」や「キヌヒカリ」などは、上品な食味としっかりとした粒立ちが特徴で、家庭用や外食産業で需要があります。これらの品種も、表示義務を守ることで、消費者にその特徴を正確に伝えることができます。
さらに、「玄米」は、精米されていない状態で栄養価が豊富であり、健康志向の消費者に支持されています。玄米に関する表示も同様に、産地や品種が明確に示されることで、消費者が選択肢を持つことができ、透明性が高まります。
米販売における表示義務は、消費者に対する誠実な情報提供の一環として、ますます重要になっています。
会社名・・・株式会社東田商店 所在地・・・〒679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂902-70 電話番号・・・0795-28-4006
25/09/18
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「米の販売を始めたい」「表示義務が複雑で不安…」と感じていませんか?実は、米の表示に関するルールは【2021年7月】に大きく改正され、産地・品種・産年の明記や精米年月日の記載、さらに根拠資料の保管義務まで強化されています。年間【20トン】以上の精米を扱う場合は販売届出が必要となり、違反すると行政指導や販売停止のリスクも。
特に、複数原料米や未検査米の表示基準、ラベル作成時の記載内容やサイズ規定など、「どこまでが義務なのか」「どんな事例で誤記が指摘されるのか」迷う方が多いのが現状です。米販売で安心してビジネスを続けるには、正しい表示管理が不可欠です。
本記事では、食品表示法・農産物検査規格・届出制度の最新動向をもとに、失敗しない表示実務と行政対応、今後の制度改正のポイントまで徹底解説。最後まで読むことで、「現場で使える管理ノウハウ」と「消費者の信頼を守る表示作成のコツ」が手に入ります。
株式会社東田商店は、米販売を専門に行っています。厳選したお米を取り扱い、お客様に満足いただける商品を提供することを心掛けております。提供するお米は、風味豊かで食べやすく、どんな料理にもぴったりです。自社の仕入れルートを活かして、新鮮で安全な商品をお届けいたします。また、米の種類も豊富に取り揃えており、どなたでもお好みに合ったお米を見つけることができます。美味しいお米をぜひご賞味ください。
お問い合わせ
米販売における表示義務の基本と関連法規
米販売表示義務の法的根拠
米販売における表示義務は、食品表示法を中心に、農産物検査規格や米穀類販売業の届出制度が密接に関与しています。食品表示法は、消費者が安全かつ適切な選択をできるよう、米の「名称」「原料」「産地」「精米年月日」「内容量」などを明記することを義務付けています。農産物検査規格は、玄米や精米の品質や等級を定め、表示内容の根拠となります。また、米穀類販売業の届出制度は、一定量以上の米を販売する事業者が行政に届出を行うことで、市場の透明性とトレーサビリティを確保しています。これらの法規制の下で、米の販売者は正確な情報を消費者に提示する責任があり、違反時には行政指導や罰則の対象となる場合があります。
米販売許可・届出義務の具体的基準
米を販売する場合、販売量や販売方法によって必要な手続きが異なります。年間20トン以上の精米または玄米を販売する場合は、都道府県知事への届出が義務付けられています。これに該当しない場合でも、食品表示法や農産物検査規格に基づく表示義務は全ての販売者に共通です。個人で小規模に米を販売する場合でも、「名称」「産地」「品種」「産年」などの表示を省略することはできません。
販売許可や届出に関する主なポイント
正しい表示と届出を行うことで、消費者の安全と信頼につながります。
表示義務改正の最新動向と今後の展望
近年、米の表示義務に関する法令が相次いで改正されています。特に注目すべきは、複数原料米や未検査米における表示ルールの明確化、産地・品種・産年の表示要件の厳格化、ならびに表示根拠資料の保管義務の強化です。
改正の主なポイント
今後も消費者庁や農林水産省によるガイドラインの見直しが進む見込みであり、販売者は常に最新情報を確認し、適切な対応が求められます。正確な表示と資料の保管は、消費者からの信頼獲得に直結します。
米の表示ラベルの作成と必須記載事項
米の販売においては、消費者が安全かつ正確な情報を得られるよう、表示ラベルの作成が義務付けられています。表示ラベルには、法令で定められた必須事項を正しく記載しなければなりません。近年は食品表示法や玄米及び精米品質表示基準の改正が行われ、表示内容の正確さや根拠資料の保管が強く求められています。ここでは、米の表示ラベル作成方法と記載事項についてテンプレート例を交えて詳しく解説します。
表示ラベルに必須の表示事項
米の表示ラベルには、以下の項目を正確に記載する必要があります。
特に産地・品種・産年の記載は消費者庁の基準に基づきます。未検査米の場合、「未検査米」や「産年表示なし」と明記し、根拠資料を保管する必要があります。記載漏れや誤記は行政指導の対象となるため、最新の表示基準を必ず確認しましょう。
表示ラベルのサイズ・デザインと無料テンプレート活用法
表示ラベルのサイズやデザインにも一定の基準があります。一般的には、パッケージ表面に視認性の高い大きさで、必要事項が明確に読み取れるように作成します。
無料テンプレートやアプリの活用もおすすめです。エクセルや食品表示ラベル自作ツールを使えば、法令対応のレイアウトが簡単に作成できます。オンラインで配布されているテンプレートを利用し、自社情報を入力するだけで完成するため、時間短縮にもなります。印刷時には必ず内容を再度確認しましょう。
表示ラベル作成時のよくあるミスとリスク
米の表示ラベル作成時に起こりやすいミスには注意が必要です。よくあるミスとそのリスクをまとめます。
産地や精米年月日などの記載忘れは、法令違反となり行政指導や回収命令のリスクにつながります。
産地や品種の誤記、表現揺れは消費者の誤認を招き、信頼を損ないます。
未検査米や複数原料米では、根拠資料の保管が義務。証明できない場合は販売停止となることもあります。
小さすぎる文字やデザインの不備は、消費者庁の指導対象になりかねません。
正確な記載と資料管理を徹底し、最新の表示基準や法改正情報を常に把握しておくことが、安心・安全な米販売につながります。
産地・品種・産年表示のルールと例外
米の販売においては、消費者が安心して選べるよう、産地・品種・産年の表示が義務付けられています。表示方法は「玄米及び精米品質表示基準」に基づき、精米・玄米ともに原料の産地や品種、産年を正確に記載しなければなりません。特に複数原料米やブレンド米では、使用割合の多い順に産地や品種、産年を表示する必要があります。
例外もあり、検査を受けていない未検査米や、産年が特定できない場合は「産年不明」と表示します。未検査米の販売には厳しいルールがあり、根拠資料の保管も義務付けられています。産地・品種・産年の表示がない場合は、消費者庁のガイドラインに従い「表示できない理由」を明記する必要があり、虚偽や誤解を招く表現は禁止されています。
単一原料米と複数原料米の表示ルール
単一原料米は、産地・品種・産年がすべて同じ米で構成されている場合を指し、表示もシンプルです。例えば「新潟県産コシヒカリ 令和○○年産」のように表示します。一方、複数原料米やブレンド米の場合は、原料ごとに産地や品種、産年を使用割合順にすべて表示しなければなりません。
ブレンド米の例では、「国内産10%、外国産90%」や「コシヒカリ(令和○○年産)30%、ひとめぼれ(令和△△年産)70%」といった記載が求められます。こうした表示の差異は、消費者が中身を正確に把握できるようにするためのものです。
表示のポイント
未検査米の定義と表示義務
未検査米とは、農産物検査を受けていない米を指します。未検査米の販売には、必ず「未検査米」と表示しなければならず、産地や産年の表示も「未検査」や「産年不明」とする必要があります。最近の法改正で、未検査米の販売時には根拠資料(仕入れ伝票や生産者証明など)の保管が義務付けられ、販売方法にも厳しい制限が課されています。
未検査米の表示義務
これにより、消費者が未検査米であることを正確に認識でき、誤認や不正表示を防ぐことができます。
古米・新米の取り扱いと表示義務
米の年産表示には「令和○○年産」などの記載が必要ですが、古米・新米の区分も明確にしなければなりません。新米とは、その年に収穫された米を指し、販売開始時期や基準を守る必要があります。古米や複数年産米の場合、原料ごとに年産を明記し、消費者が内容を正しく判断できるようにします。
表示例
誤認を防ぐため、年産表示がない場合や混合米では「産年不明」や「複数年産」と明示し、消費者の混乱を避ける工夫が求められます。
米販売者が守るべき管理・記録の実務体制
米の販売においては、食品表示法や玄米及び精米品質表示基準など、各種基準に基づく厳格な管理体制が求められます。正確な取引記録とトレーサビリティ制度の運用を徹底することで、産地や品種、産年などの情報を確実に追跡でき、消費者の信頼確保と法令遵守が実現します。米袋や包装資材への適切な表示対応も現場での重要な業務の一つです。
販売記録の具体的管理方法
販売記録の管理では、取引記録の保存期間や記載内容、証明書類の整備がポイントとなります。
下記の表は、販売記録で必要となる主な項目をまとめたものです。
こうした記録を定期的に点検し、未検査米や複数原料米の取引も正確に管理しましょう。
米袋・包装資材への表示義務
米袋や包装資材への表示は、消費者庁の基準に従い、正確かつ見やすく行う必要があります。ラベルの添付方法や表示場所・サイズには具体的なルールがあります。
米袋表示のチェックポイントを以下に整理します。
消費者が一目で必要な情報を得られるよう、明確な表示を心がけてください。
流通段階での管理とトラブル防止策
流通段階では、産地偽装や誤表示のリスクが高まるため、管理体制の強化が不可欠です。
トラブル防止策のポイントは次の通りです。
こうした対策を徹底することで、産地偽装や誤表示による法的リスクを最小限に抑え、安全・安心な米販売を実現できます。
行政機関の指導・支援と業界の最新情報
米販売の表示義務は、消費者の安全・安心を守るため、複数の行政機関が連携して厳格な指導とサポートを行っています。消費者庁、農林水産省、地方自治体やJAが中心となり、表示基準や届出手続き、地域ごとの特例など最新情報の発信・支援体制を整備しています。こうした体制を理解することで、事業者は法令遵守はもちろん、信頼される米販売につなげることができます。
消費者庁の表示義務指導事例
消費者庁は、米の販売における表示義務違反に対して積極的に指導を行っています。たとえば、産地や品種、産年の誤表示、未検査米の不適切な表示などが発覚した場合、行政指導や是正命令、場合によっては罰則が科されることもあります。
主な違反事例と行政指導内容
表示基準の改正や最新事例の公表にも注目し、正しい表示を心がけることが重要です。
農林水産省による届出制度の運用
農林水産省では、米の販売に関する届出制度や規制緩和の運用を進めています。届出手続きは、事業者が米の品質・産地・品種・産年などを正確に記載し、必要書類とともに提出することが求められます。
届出の流れ
近年は、複数原料米や未検査米の表示方法についても規制緩和が進み、より柔軟な運用が認められています。最新のガイドラインや改正内容は農林水産省の公式資料を確認し、常に最新情報を把握することが大切です。
地方自治体・JAなどの支援体制
地方自治体やJAは、地域ごとの特例や表示義務の相談窓口として重要な役割を担っています。例えば、地域限定の表示ルールや、農家・事業者向けの説明会、無料の表示ラベルテンプレートの提供など、多様な支援を展開しています。
支援内容の例
これらのサポートを活用し、正確かつ分かりやすい表示を徹底することで、消費者の安心と信頼の確保につなげることができます。
実務者向け:表示義務遵守のための具体的手順とチェックリスト
表示作成から販売までのステップ
米販売における表示義務を正しく実施するには、段階ごとの手続きを確実に行う必要があります。下記は基本的な流れと必要書類、注意点です。
注意点:
違反を防ぐためのチェックリスト
表示義務違反を回避するためには、下記の項目を必ず確認してください。
上記リストを作業ごとに確認し、ミスを防止することが重要です。
米販売における表示義務の重要性と消費者への安心感
日本の米販売において、消費者が安心して購入できるように、表示義務が重要な役割を果たしています。特に、品種や産地に関する情報の提供は消費者の選択を支え、品質の確保にもつながります。たとえば、「コシヒカリ」「あきたこまち」「山田錦」など、日本を代表する品種はそれぞれ特有の特徴を持ち、消費者に強い支持を受けています。これらの米の生産地や栽培方法に関する情報は、消費者の安心感を高めるためにしっかりと表示されるべきです。
「コシヒカリ」は、粘り気と甘みが特徴で、全国的に人気があります。「山田錦」は、特に酒造りに欠かせない品種として知られ、豊かな香りと風味が特徴です。「ヒノヒカリ」は、コシヒカリに似た特徴を持ちつつ、耐冷性が強いため、寒冷地でも栽培が可能です。これらの米を選ぶ際には、その産地や栽培環境が重要な要素となり、適切な表示義務が求められます。
また、「きぬむすめ」や「キヌヒカリ」などは、上品な食味としっかりとした粒立ちが特徴で、家庭用や外食産業で需要があります。これらの品種も、表示義務を守ることで、消費者にその特徴を正確に伝えることができます。
さらに、「玄米」は、精米されていない状態で栄養価が豊富であり、健康志向の消費者に支持されています。玄米に関する表示も同様に、産地や品種が明確に示されることで、消費者が選択肢を持つことができ、透明性が高まります。
米販売における表示義務は、消費者に対する誠実な情報提供の一環として、ますます重要になっています。
株式会社東田商店は、米販売を専門に行っています。厳選したお米を取り扱い、お客様に満足いただける商品を提供することを心掛けております。提供するお米は、風味豊かで食べやすく、どんな料理にもぴったりです。自社の仕入れルートを活かして、新鮮で安全な商品をお届けいたします。また、米の種類も豊富に取り揃えており、どなたでもお好みに合ったお米を見つけることができます。美味しいお米をぜひご賞味ください。
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会社名・・・株式会社東田商店
所在地・・・〒679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂902-70
電話番号・・・0795-28-4006